患者さんの病気に対する不安や希望を可能な限りお聞きした上で診療に入りたいと思います。診療理念ごとく全人的な診療を行っていますので、初診の方には既往歴、生活歴、家族歴など詳細な問診をお聞きしています。また、得られた診断、またそれに対する治療方針も納得いただけるように説明させていただきたいと考えております。よって、診療時間が長くなることが多いので、可能な方はできるだけ混み合っていない平日午後の受診をお願いします。
初診の方は、問診票を事前にダウンロードし、落ち着いて詳しく記入されてから来院すると待ち時間が減る上、医師に詳細な情報が伝わるので、より的確に診断しやすくなります。是非、ご利用下さい。
中等度以上の認知症のある初診患者さんの認知症診療はいたしておりません。中等度以上の認知症を疑われる方が初診された場合、認知症の検査を受けて頂きます。その結果が中等度認知症の方には専門医療機関への受診をお勧めしています。軽度の認知症があって、糖尿病、高血圧等認知症以外の診療を希望される場合、診療いたします。
なお、認知症発症以前より当院を通院されている方が認知症を発症した場合、ご希望により引き続き当院で診療いたします。
【問診票ダウンロード】
以前、当院以外で健康診断や人間ドックを受けたことがある方は、直近のその結果もご持参下さい。診断する上で大変参考になりますので、スキャナーで電子カルテに保存します。当院で健診を受けられた方は持参不要です。既に電子カルテに取り込まれています。
- 保険診療を受ける方へ
初診の際は、保険証・医療証等を必ずお持ち下さい。
保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱う事ができません。
また、保険証のコピーもお取り扱いしていません。
(自費診療扱いとなります)
診療保険機関により月初めに保険証の確認が義務づけられております。
平成8年4月1日からの診療報酬改定により、予約時間からおおむね30分以内に診療が開始された場合、予約診療に対して予約料(医療機関が独自に設定して構いません)の徴収が認められました。予約料を徴収している医療機関では、時間通り診療が進むよう完全予約制と称し、予約された患者さんのみ診療し、急患を含め予約のない方は診療しないところもあります。
当院も予約制を導入していますが、予約料を一切頂いておりません。当院の予約制は、あくまでも診療の流れを平準化させ診療待ち時間を少しでも減らすため、一時に患者さんが集中することを防ぐ目的で導入しています。ですから、当院の予約制は診療開始時間を保証しているものではありません。そのため、「診療受付時間の予約」と称しています。この点をご承知おき下さい。
予約は窓口でも電話でもできます。一度取った予約を変更することも可能です。診療当日でもご予約できます。しかし、予約可能人数に限りがあるため、直前になるほど予約できない可能性が高くなります。御早目のご予約をお勧めします。
予約がなくとも受診できます。当院の予約制は診療開始時間を保証するものではありませんが、予約された方ができるだけ予約時間通りに受診できるよう優先的にお呼びしているため、予約のない方は待ち時間が長くなります。
できるだけ予約をしていただき、患者さん相互の待ち時間が少しでも減らせるよう御協力をよろしくお願いします。
また、急病にもかかわらず、すでに予約が一杯で予約できなかった場合、予約なしで来院して下さい。予約がなくとも具合の悪い方は出来るだけ早く診察するよう配慮しています。そのため、予約された方の待ち時間が長くなってしまうこともありますが、誰しも何時何時急病になるかわかりません。日本人(日本人でない方も)の相互扶助の精神で御理解いただければ幸いです。
また、予約時間より大幅に早く来院されたり、大幅に遅刻して来院されたりした場合、予約時間通りに来院された方を優先するため、待ち時間が長くなること御承知おき下さい。
できるだけ待ち時間を減らしつつ、当院を信頼し来院して下さる方をできるだけ多く診療できるよう、患者さん、私達スタッフで協力し合っていければ幸いです。
当院はビルの2階にありますが、ビル入口よりバリア・フリーとなっています。車椅子の方も安心して受診して下さい。
当院休診時、予約なく来院された方の一部が当ビル1階の「えみた歯科」を訪問し「どうして休診なのか」と質問するため、診療の妨げになっています。
当院では、院長の急病や突然の公務など例外的な場合を除き必ず1ヶ月以上前から院内に休診の告知を掲示しています。因みに2014年11月1日で開院7周年を迎えましたが、一度も病欠したことはありません。しかし、2014年4月三鷹市医師会理事就任後は1ヶ月後以内の急な公務を依頼されることがときどきあります。
また、当院ホームページでも「休診・診療時間変更のお知らせ」のコーナーに必ず休診予定を掲載しています。さらに、受診時は予約するよう再々お勧めしています。予約していた時間が何らかの理由で休診となった場合、必ずその方には電話でご連絡し、無駄骨を折らせることのないようにしています。しかし、予約していない方には連絡しようがなく、ご自身で休診の有無を確認していただくしかありません。
さらに、ビル1階のエレベータホールに左図のような立て看板を常置、診療予定=休診予定を掲示しています。さらに、臨時休診時には、右図のような臨時の看板も設置しています。

当院ビル1階の「えみた歯科」は当院とはまったく無関係で、同じビルに入っているだけの関係です。ですから当然ですが、当院の休診予定や理由を一々「えみた歯科」にお知らせしていません。予約なく来院し「どうして高松メディカルクリニックは休診なのか」と質問されても、「えみた歯科」さんは返答しようがありません。無意味な質問で頻繁に受付の方が呼び出されると、いちいち診療を中断しなければならず、迷惑です。
当院休診時に1階の『えみた歯科』に問い合わせするのは止めて下さい。
役所にて介護保険を申請する場合、「主治医意見書」(介護保険申請者の要介護認定や介護サービス計画作成時に必要な医学的観点からの意見を主治医が述べた書類)作成に当る主治医名を役所より尋ねられます。そのとき、役所担当者より、「介護保険申請時に主治医として名を役所に届け出たことをその主治医に伝え、了解を得ておくように」と念押しされます。後日役所より、その医師に「主治意見書」作成依頼が届き、主治医は介護認定審査会のある日までにその書類を作成し、役所に返送します。
このように役所が申請者に念押しするのは、ときにほとんど受診したことのない医療機関の医師名を役所に届け出る方がいるからです。そうすると、後日、ほとんど会ったことのない(=診察したことのない)患者さんの主治医意見書作成依頼が役所からその医師へ届くことになります。医師は当然書類を作成することができませんから、書類作成不能と役所に連絡します。その結果、介護保険申請者は介護認定審査会の俎上に載せられず、介護保険を受けられなくなります。
私も同様な経験をしたことがあります。「主治意見書」は申請者の病状や治療内容に加え、日常生活の状況、とくに介護の手間について記載しなければなりません。ですから、主治医という言葉を用いていることからも分かるように、申請者の日常生活まで把握している医師でなければ記載することができません。そのため当院では、介護保険主治意見書作成を依頼された場合、以下のような方のみ作成し、その他の方の意見書はお断りしています。
当院が主治意見書を作成するための要件:
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1、定期的に当院へ通院されている方。ただし、当院へ通院してはいますが、生活機能低下の直接の原因になっている傷病を他院で治療中の場合、作成をお断りしています。
具体的には、例えば、「当院へは高血圧で通院、降圧剤のみ処方されている。一方、整形外科へは腰部脊柱管狭窄症で通院している。そのため、歩行障害となり、介護保険を申請することになった。」といった場合。このような場合、通院中の整形外科で主治意見書作成をして頂きます。当院は内科が専門で、脊柱管狭窄症の診察、検査など実施していませんので生活機能低下の詳細は把握できません。
- 2、定期的な通院はしていないが、例年健康診断(三鷹市民健康診査など)を受けている方で、書類作成時以前3ヶ月間以内に当院受診歴のある方。
換言すると、書類作成時以前3ヶ月間以上受診歴のない方は作成しません(最近の病状や日常生活が不明なため記載できません)。よって、主治医意見書作成依頼時3ヶ月以内に市民健康診査などを受診されることをお勧めします。
- 3、以上に該当しない方で、主治医意見書作成を希望される方は、事前に当院を受診し、ご相談下さい。
以上です。